|
|
遺言の書き方アドバイス |
Step1 |
遺言を書くための決まりごとを身につけます
(基本事項、遺言の種類、遺言でできること・・・)
|
Step2 |
自分についての情報を洗い出し、整理します
(残せる財産、死後の希望、やっておきたかったこと、大切な人・・・)
|
Step3 |
遺言を書いてみます
(メッセージを添える、完成、これからの人生について・・・)
|
|
◎Step3 遺言を書いてみます
さて、いよいよ遺言を書きます。
ここではStep2で洗い出した自分の情報の中で、書き残したいものを自由に書きます。
自由と言ってしまうと反対に難しいですが、まずは百聞は一見にしかずですのでご覧ください。
一般的な3つの文例と、自由なメッセージを記入できる付言事項の部分ををご紹介します。
(1)最高にシンプル
遺 言 書
遺言者 長谷川○○は、妻 長谷川△△に全ての財産を相続させる
平成17年6月25日
遺言者 長谷川○○ 印
|
|
これは 『自筆証書遺言』の一番シンプルな例です。
財産を全て妻に相続させる旨を書き表していますが、ものすごくあっさりしてますね。
でも、これでも法的な力を発揮するための決まりごとは、十分に守られています。
(1)日付が入っている
(2)遺言者の名前が入っている
(3)捺印されている(これは実印のほうが良い)
(4)全て自分の手書きである(手書きしてあることが絶対です。だから自筆証書遺言といいます)
この遺言でも十分なのです。この一筆で醜い争いを防ぐことが出来るなんて、すばらしいですね。
(2)すこし現実的
遺 言 書
遺言者、長谷川△△は次の通り遺言します。
この遺言は、私が生きていた頃、さまざまな想いを胸に書いたものです。
みんなにとって一番良い方法を本当に考えた結果です。私からの最後のメッセージと思
って、この遺言に沿って相続してくれることを希望します。
一、次の財産を、夫 長谷川○○に相続させる
(一) 〜〜銀行〜〜支店の遺言者名義の預金全部
(二) 郵便局の遺言者名義の郵便貯金全部
二、次の土地・建物については、長男 長谷川◆◆に相続させる。
ただし、財産を取得する代償として、長男の父親である長谷川○○を生涯にわたり介
護扶養すること
(一) 神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
宅地×××.××平方メートル
(二) 神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号所在
家屋番号×番
三、次の財産を、長女 渡辺●●に相続させる
(一) ○○銀行○○支店の遺言者名義の定期預金全部
(二) ☆☆工業株式会社の株式2000株
四、葬儀はできるだけ簡素なものを希望します。出来れば無宗教形式がいいです。
五、この遺言の遺言執行者として、夫長谷川○○を指定します。
尚、遺言執行者が認めるときは、その権限を第三者に委託することができます。
以上となりますが、これからも家族みんなが仲良く暮らして欲しいと言うのが、私の
願いです。一生懸命自分の人生を歩んでください。
いままで本当にありがとう、とっても幸せでした。
さようなら!
平成17年6月25日
遺言者 長谷川△△ 印
|
|
これは(1)のシンプルな遺言よりも、内容がより具体的に書かれています。
妻(遺言を書いた人)51、夫50、長男26は結婚して同居でまだ子どもはいない。
長女23は結婚して既に家を出ている・・・と仮定して。
考慮してあるところは、、
(1)財産は均等ではないけれど、相続しやすいように分ける。(不動産、貯金、預金、株毎に)
(2)後の相続を考えて、不動産はこの時点で長男=つまり子どもへ相続。
すぐに使える現金は、ある程度夫へ残す。
(3)夫の老後を考えて、不動産を相続する長男に対し、扶養の義務をつけている
(4)相続手続きの主導権を夫が握れるよう、夫を遺言執行者にする。
また、夫が専門家にその手続きを頼んでも良いということを、文面でわかるようにしてある。
等々。少ない文章の中にも、いろいろと凝縮されています。
(3)公正証書遺言
公証役場で公証人が書いてくれる遺言ですが、自分で書くのとどのように違うのでしょう。
平成○○年第○○号
遺 言 公 正 証 書
本公証人は、遺言者 長谷川成人の嘱託により、証人佐藤洋子、証人鈴木哲也の立会いをも
って、次の通り遺言の趣旨の口授を筆記し、この証書を作成する。
遺言の趣旨
第一条 遺言者は、下記の財産を遺言者の妻 長谷川美紀(昭和48年11月18日生、以下妻
美紀という)に相続させる。
記
一 土地
所在 神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
地番 ×番×号
地目 宅地
地積 ×××.××平方メートル
二 建物
所在 神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
家屋番号 673号
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建て
床面積 一階 ××平方メートル
二階 ××平方メートル
第二条 遺言者はその余の遺産を、妻美紀及び長男長谷川◆◆(平成2年10月29日生ま
れ)及び長女長谷川●●(平成4年10月16日生まれ)に均等に相続させる。
第三条 遺言者は、この遺言の執行者として、妻美紀を指定する。
遺言執行者は、その権限を専門的知識を有する第三者に委任することが出来る。
(付言事項)
私は、いままで共に過ごしてきた美紀に、自筆のメッセージを別紙として添えておきます。
本旨外要件
神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
遺言者 会社員 長谷川 成人
昭和47年2月9日生
上記は本職氏名を知らず面識がないので、印鑑証明をもってその人違いでないことを証明さ
せた。
神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
証人 法律事務所職員 佐藤 洋子
昭和43年5月10日生
東京都××区××町×丁目×番×号
証人 会社員 鈴木 哲也
昭和45年6月22日生
上記を遺言者及び証人に読み聞かせたところ、書自筆記の正確であることを承認したので、
下記にそれぞれ署名押印する
長谷川 成人 印
佐藤
洋子 印
鈴木 哲夫 印
この証書は民法第969条1号ないし4号の方式に従って作成し、同条5号により本公証人が
署名押印する
平成16年4月1日 本職役場において
横浜市西区××町×丁目××番地
横浜法務局所属
公証人 渡辺 由子 印
|
|
【別紙(手書き)】
突然の出会い、そして突然の結婚、そんな始まりだった僕らの結婚生活だけど、今までずっ
と一緒にいてくれて本当にありがとう。君と出会ってからのこの暮らしはとても幸せでした。
自分の家族が大好きでしたよ。僕のわがままも受け入れてくれ、そして応援してくれたね。
そのおかげで第二の人生も踏み出すことができたと思っています。
僕も君の支えになってましたか?。これから先、僕はいなくなるけれど、子供たちと楽しく生き
ていってください。そして自分が幸せになる道を進んでいくんだよ。
君が幸せになれば子供たちも幸せになるはずだから。
僕は今までとても幸せでした。君はいつも心配していたけど、愛してました。
ありがとう、そしてさようなら。
|
|
やはり公正証書になると、言葉などがちょっと堅く感じるかもしれません。
しかし、この公正証書は公証人の方が書いてくれるものなので、書き方については心配無用
です。
その代わりといってはなんですが、公正証書というだけあって、この遺言の効果ははかりしれな
いものがあります。
遺言者がなくなったあと、通常の自筆遺言があっても、きちんとした分割協議をしていない限り
財産をすぐに分けることは出来ませんし、預金なども勝手に引き出せません。
(葬儀費用を故人の口座から引き出そうとしたら、銀行で断られたというのはこのためです)
しかしこの公正証書遺言が残されていれば、書いてある通りの分割方法であれば、すぐに財産を
分割することが出来るのです。
公正証書遺言の効果は、裁判の判決と同じ、強い力があるのです。
また、最後につけた別紙のメッセージ(付言事項)は、公正証書にも手書きの書類を添付できる
例として紹介しました。手書きで綴られたメッセージは見たものの心に響きます。
このような心からのメッセージが、相続争いを失くす最大の効果があるのではないでしょうか。
|
Step1へもどる Step2へもどる このページ(Step3)のTOPへ |
|
|
|
|
|
| =このようなサービス内容も= |
遺言の文面を考えてもらったけど、よくよく考えたら書き直したくなってしまった…
そんな時のために、ご依頼完了後2ヶ月以内の文面再検討は無料でサポートします。(自筆証書遺言のみ)
|
そんなことはない!と自信を持って言い切って頂くことが出来れば、あなたの相続対策はOKなのですが・・・
身近な人は決して言ってくれない。身内の関係に潜む、起こり得る相続争いの可能性をズバズバ指摘します。(第三者の私だから言える!)
|
|
| |
| =家族問題のお助け本= |

遺言は愛のメッセージ
森 保 ¥1,680
遺言は想いを表すものなんだ、というのが良くわかる本です。また、アドバイスする側の姿勢についても勉強させられました。
子どもをめぐるトラブル と法律Q&A
新紀元社 ¥2,100
小さいお子さんがいるご家庭では、これを読んでいるかどうかで、いざと言う時の対応が変わるはず。
いきいき離婚安心講座
中村久瑠美 ¥1,470
「もしかして離婚?」と思ったら手にとって見て欲しい一冊です。私が読んだのは、もちろん違う理由ですけど・・・
|
|
| |
●遺言のことをもっと知る
その知識は200%に! |
ここを読めばあなたも一人前の遺言マニアになれるほど、遺言のウンチクが満載です。遺言のことをもっと知りたい方、勉強したい方は必見!
|
| 第1章 遺言とは? |
| 第2章 遺言が出来る人 |
| 第3章 どんな種類があるのか? |
| 第4章 相続人と相続分とは |
| 第5章 遺言で出来ること |
| 第6様 遺産の範囲 |
| 第7章 遺贈 |
| 第8章 遺言書の検認・開封 |
| 第9章 遺言の執行と遺言執行者 |
| 第10章 遺留分 |
| 第11章 遺留分減殺請求権の行使 |
| 第12章 遺留分の放棄 |
|
|
| 行政書士長谷川事務所 |
〒246-0015
横浜市瀬谷区本郷3-48-12
TEL/FAX 045-301-6491
mail:hase@u-igon.com |
 |
メールでのご相談は
昼夜問わず受付 |
 |
|
|