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遺言専門館

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  遺言の書き方アドバイス

Step1 遺言を書くための決まりごとを身につけます
 (基本事項、遺言の種類、遺言でできること・・・)
Step2
自分についての情報を洗い出し、整理します
 (残せる財産、死後の希望、やっておきたかったこと、大切な人・・・)
 
Step3
遺言を書いてみます
 (メッセージを添える、完成、これからの人生について・・・)
 

 

◎Step3
 遺言を書いてみます


   さて、いよいよ遺言を書きます。
   ここではStep2で洗い出した自分の情報の中で、書き残したいものを自由に書きます。
   自由と言ってしまうと反対に難しいですが、まずは百聞は一見にしかずですのでご覧ください。
   一般的な3つの文例と、自由なメッセージを記入できる付言事項の部分ををご紹介します。



(1)最高にシンプル



                           遺 言 書

    遺言者 長谷川○○は、妻 長谷川△△に全ての財産を相続させる

                                           平成17年6月25日

                                        遺言者 長谷川○○  印

 

  これは 『自筆証書遺言』の一番シンプルな例です。
  財産を全て妻に相続させる旨を書き表していますが、ものすごくあっさりしてますね。

  でも、これでも法的な力を発揮するための決まりごとは、十分に守られています。
   (1)日付が入っている 
   (2)遺言者の名前が入っている  
   (3)捺印されている(これは実印のほうが良い)
   (4)全て自分の手書きである(手書きしてあることが絶対です。だから自筆証書遺言といいます)

  この遺言でも十分なのです。この一筆で醜い争いを防ぐことが出来るなんて、すばらしいですね。


(2)すこし現実的


                           遺 言 書

    遺言者、長谷川△△は次の通り遺言します。
    この遺言は、私が生きていた頃、さまざまな想いを胸に書いたものです。
    みんなにとって一番良い方法を本当に考えた結果です。私からの最後のメッセージと思
    って、この遺言に沿って相続してくれることを希望します。


   一、次の財産を、夫 長谷川○○に相続させる

     (一) 〜〜銀行〜〜支店の遺言者名義の預金全部
     (二) 郵便局の遺言者名義の郵便貯金全部


   二、次の土地・建物については、長男 長谷川◆◆に相続させる。
      ただし、財産を取得する代償として、長男の父親である長谷川○○を生涯にわたり介
      護扶養すること

     (一) 神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
                             宅地×××.××平方メートル
     (二) 神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号所在
                                        家屋番号×番

   三、次の財産を、長女 渡辺●●に相続させる

     (一) ○○銀行○○支店の遺言者名義の定期預金全部
     (二) ☆☆工業株式会社の株式2000株


   四、葬儀はできるだけ簡素なものを希望します。出来れば無宗教形式がいいです。


   五、この遺言の遺言執行者として、夫長谷川○○を指定します。
     尚、遺言執行者が認めるときは、その権限を第三者に委託することができます。


     以上となりますが、これからも家族みんなが仲良く暮らして欲しいと言うのが、私の
     願いです。一生懸命自分の人生を歩んでください。
     いままで本当にありがとう、とっても幸せでした。
     さようなら!
  
  
                                           平成17年6月25日

                                         遺言者 長谷川△△  印

 

  これは(1)のシンプルな遺言よりも、内容がより具体的に書かれています。
  妻(遺言を書いた人)51、夫50、長男26は結婚して同居でまだ子どもはいない。
  長女23は結婚して既に家を出ている・・・と仮定して。

  考慮してあるところは、、
   (1)財産は均等ではないけれど、相続しやすいように分ける。(不動産、貯金、預金、株毎に)
   (2)後の相続を考えて、不動産はこの時点で長男=つまり子どもへ相続。
      すぐに使える現金は、ある程度夫へ残す。
   (3)夫の老後を考えて、不動産を相続する長男に対し、扶養の義務をつけている
   (4)相続手続きの主導権を夫が握れるよう、夫を遺言執行者にする。
      また、夫が専門家にその手続きを頼んでも良いということを、文面でわかるようにしてある。
   
   等々。少ない文章の中にも、いろいろと凝縮されています。
   


(3)公正証書遺言

  公証役場で公証人が書いてくれる遺言ですが、自分で書くのとどのように違うのでしょう。

 平成○○年第○○号
                        遺 言 公 正 証 書

 本公証人は、遺言者 長谷川成人の嘱託により、証人佐藤洋子、証人鈴木哲也の立会いをも
 って、次の通り遺言の趣旨の口授を筆記し、この証書を作成する。

                           遺言の趣旨

 第一条 遺言者は、下記の財産を遺言者の妻 長谷川美紀(昭和48年11月18日生、以下妻
       美紀という)に相続させる。
                              記
    一 土地
        所在  神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
        地番  ×番×号
        地目  宅地
        地積  ×××.××平方メートル
    二 建物
        所在    神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
        家屋番号 673号
        種類    居宅
        構造    木造瓦葺二階建て
        床面積  一階 ××平方メートル
               二階 ××平方メートル

 第二条 遺言者はその余の遺産を、妻美紀及び長男長谷川◆◆(平成2年10月29日生ま
       れ)及び長女長谷川●●(平成4年10月16日生まれ)に均等に相続させる。

 第三条 遺言者は、この遺言の執行者として、妻美紀を指定する。
       遺言執行者は、その権限を専門的知識を有する第三者に委任することが出来る。

 (付言事項)
  私は、いままで共に過ごしてきた美紀に、自筆のメッセージを別紙として添えておきます。

                          本旨外要件

   神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
    遺言者  会社員                              長谷川 成人
                                         昭和47年2月9日生

  上記は本職氏名を知らず面識がないので、印鑑証明をもってその人違いでないことを証明さ
  せた。

   神奈川県横浜市××区××町×丁目×番×号
    証人   法律事務所職員                          佐藤 洋子
                                        昭和43年5月10日生
   東京都××区××町×丁目×番×号
    証人   会社員                                鈴木 哲也
                                        昭和45年6月22日生

  上記を遺言者及び証人に読み聞かせたところ、書自筆記の正確であることを承認したので、
  下記にそれぞれ署名押印する
                                      長谷川 成人     印
                                      佐藤   洋子     印
                                      鈴木   哲夫     印

  この証書は民法第969条1号ないし4号の方式に従って作成し、同条5号により本公証人が
  署名押印する
    平成16年4月1日 本職役場において
     横浜市西区××町×丁目××番地
       横浜法務局所属
                          公証人        渡辺   由子     印


 【別紙(手書き)】

  突然の出会い、そして突然の結婚、そんな始まりだった僕らの結婚生活だけど、今までずっ
  と一緒にいてくれて本当にありがとう。君と出会ってからのこの暮らしはとても幸せでした。
  自分の家族が大好きでしたよ。僕のわがままも受け入れてくれ、そして応援してくれたね。
  そのおかげで第二の人生も踏み出すことができたと思っています。
  僕も君の支えになってましたか?。これから先、僕はいなくなるけれど、子供たちと楽しく生き
  ていってください。そして自分が幸せになる道を進んでいくんだよ。
  君が幸せになれば子供たちも幸せになるはずだから。
  僕は今までとても幸せでした。君はいつも心配していたけど、愛してました。

  ありがとう、そしてさようなら。
 

  やはり公正証書になると、言葉などがちょっと堅く感じるかもしれません。
  しかし、この公正証書は公証人の方が書いてくれるものなので、書き方については心配無用
  です。
  その代わりといってはなんですが、公正証書というだけあって、この遺言の効果ははかりしれな
  いものがあります。
  遺言者がなくなったあと、通常の自筆遺言があっても、きちんとした分割協議をしていない限り
  財産をすぐに分けることは出来ませんし、預金なども勝手に引き出せません。
  (葬儀費用を故人の口座から引き出そうとしたら、銀行で断られたというのはこのためです)
  しかしこの公正証書遺言が残されていれば、書いてある通りの分割方法であれば、すぐに財産を
  分割することが出来るのです。
  公正証書遺言の効果は、裁判の判決と同じ、強い力があるのです。

  また、最後につけた別紙のメッセージ(付言事項)は、公正証書にも手書きの書類を添付できる
  例として紹介しました。手書きで綴られたメッセージは見たものの心に響きます。
  このような心からのメッセージが、相続争いを失くす最大の効果があるのではないでしょうか。

  
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第1章  遺言とは?
第2章  遺言が出来る人
第3章  どんな種類があるのか?
第4章  相続人と相続分とは  
第5章  遺言で出来ること
第6様  遺産の範囲
第7章  遺贈
第8章  遺言書の検認・開封  
第9章  遺言の執行と遺言執行者
第10章 遺留分
第11章 遺留分減殺請求権の行使
第12章 遺留分の放棄
行政書士長谷川事務所
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