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なにかしら問題を抱えているあなたへ・・・ |
いざ書こうと思っても、いろいろと気になることがあると前へ進みません。
迷っている方がたくさんいますが、このような問題にはどう対応したら良いのでしょうか?
あなたの悩みに当てはまるものがあったら、是非読んでみてください!
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● 実は愛人と隠し子がいるんです |
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愛人も内縁の妻も、相続人となる権利はありません。
故人の戸籍に名前が無い以上、いくら夫婦同然のような生活をしていたとしても、相続の手続きの
中では全くの他人扱いとなります。ですから、愛人に財産を分けたいと思ったときには、必ず遺言
を作成しておかなければならないのです。
遺言には、愛人に渡したい財産を指定します。これだけで良いのですが、注意点があります。
それは、間違っても 『全ての財産は○○(愛人)に渡す』 という遺言を書いてはなりません。
なぜかというと、全ての財産を愛人に渡してしまうと、実の夫婦や子供、つまり家庭の生活にとって
ダメージが大きく、崩壊してしまう恐れがあるためです。
遺言には、公序良俗に反することを書いてはいけないことになっており、もしこのような遺言を書い
たとしても、無効になる可能性が大きいです。
妻や子供には、たとえ遺言に何も掛かれていなくても財産を受取る最低限の権利があります。
これを遺留分というのですが、妻や子供が持っている、この遺留分という権利を侵害するような
内容の遺言を書いてしまうと、非常にもめます。
愛人に渡したい、妻には一切渡したくないという気持ちがあったとしても、それは現実にはむずか
しいのです。
また隠し子についてですが、認知していない隠し子の場合は、やはり愛人と同じような扱いになり
ます。認知していないものは、子供とは認識されませんのでやはり他人扱いです。
しかし、親の責任として認知したいが今の家族には秘密にしたく、出来ないという人もいるのでは
ないでしょうか。そんな場合の奥の手として、あなたの最後の言葉『遺言』のなかで、認知すると
いう意思を残すことが出来ます。
子供にとって、親がいないということはできれば避けたいことです。最後の最後に親として責任を
とりたいと思えば、是非遺言に書き記して遺してください。
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| 第1章 遺言とは? |
| 第2章 遺言が出来る人 |
| 第3章 どんな種類があるのか? |
| 第4章 相続人と相続分とは |
| 第5章 遺言で出来ること |
| 第6様 遺産の範囲 |
| 第7章 遺贈 |
| 第8章 遺言書の検認・開封 |
| 第9章 遺言の執行と遺言執行者 |
| 第10章 遺留分 |
| 第11章 遺留分減殺請求権の行使 |
| 第12章 遺留分の放棄 |
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