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なにかしら問題を抱えているあなたへ・・・ |
いざ書こうと思っても、いろいろと気になることがあると前へ進みません。
迷っている方がたくさんいますが、このような問題にはどう対応したら良いのでしょうか?
あなたの悩みに当てはまるものがあったら、是非読んでみてください!
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● 離婚調停中なんだけど・・・ |
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調停にもつれ込んでいるということは、お互いに離婚に対して条件がかみ合わず話し合いの最中
ということで、離婚の話がここまでもつれているということは、お互いが相手に対して既にいい印象
を持っていないということになります。
そして、お互いが自分の財産を相手に渡したくないと思っていることが多くなります。
しかし、離婚が成立しない間は夫婦であり、相続に関してもお互いが配偶者という位置づけです。
とすると、たとえ調停中でも、夫婦どちらかが死亡した場合、財産の半分は配偶者へ渡ってしまう
ことになってしまいます。
離婚が無事成立してしまえば、夫婦関係はなくなり、お互いに相手の財産を受取る権利はなくなり
ます。
でもそれまで待っていられない、もし、いま自分が死んでしまったときに、絶対に相手には財産を
渡したくない! そう思ったときには遺言にその想いをぶつけましょう。
自分の財産について、誰々に渡したい旨を書いた後、
『現在調停中だが、調停が成立する前であっても配偶者には一切の財産を渡さない』
という文を遺言に書き入れておけば、相手がまだ配偶者であっても財産を渡さずに済みます。
ただ配偶者には、遺留分という権利があり、欲しいといった場合には渡さなければいけない金額
があるので、その金額については考慮しておかなければいけません。
配偶者が持っている遺留分の権利は、相続財産全体の4分の1です。
配偶者に一切の財産を渡さないという遺言を残しても、遺留分の権利である4分の1を請求された
時には払わなければいけないということは覚えておいて下さい。
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| 第1章 遺言とは? |
| 第2章 遺言が出来る人 |
| 第3章 どんな種類があるのか? |
| 第4章 相続人と相続分とは |
| 第5章 遺言で出来ること |
| 第6様 遺産の範囲 |
| 第7章 遺贈 |
| 第8章 遺言書の検認・開封 |
| 第9章 遺言の執行と遺言執行者 |
| 第10章 遺留分 |
| 第11章 遺留分減殺請求権の行使 |
| 第12章 遺留分の放棄 |
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