相続争いなんて起こさせない!!
     !只今メール相談実施中!
  ・ご自信で書かれた遺言書のチェックします
  ・どのような遺言を書けばいいの?
  ・身内の遺言が出てきて困っている方

  ・他、困ったことは何でもどうぞ
 >>>こちら!
  Will specialty pavilion

遺言専門館

  思い通りの財産分割・残される人への綺麗な相続のために
ここは遺言専門のサイトです。遺言について知りたいと思ってる方、身内の遺言書が出てきてどうしたらよいのか迷ってる方、そして遺言を書きたいと思っている方には、きっと知りたい情報があるはずです。
 l  プロフィール  l  相談方法・ご依頼と料金について  l  サイトマップ  l  トップページ  l
  なにかしら問題を抱えているあなたへ・・・

遺言を書きたいが気になることがある
 
  財産がないけど
  相続人に行方不明の人がいる  
  子供がいないから・・・  
  離婚調停中なので・・・
  実は愛人と隠し子がいるんです
  体や精神に不自由がある
  

身内の遺言を発見したが、困っている
 
  遺言が2通も出てきた
  遺言で指定された財産がない!  
  遺言書が開封されていたっ
  誰かが遺言書を隠したかも
  相続が処理された後に遺言書を発見!
  相続人なのに財産がもらえないなんて!?
  

  いざ書こうと思っても、いろいろと気になることがあると前へ進みません。
  迷っている方がたくさんいますが、このような問題にはどう対応したら良いのでしょうか?
  あなたの悩みに当てはまるものがあったら、是非読んでみてください!

                                   >>>>>>メール相談はこちら


  ● 離婚調停中なんだけど・・・             

  調停にもつれ込んでいるということは、お互いに離婚に対して条件がかみ合わず話し合いの最中
  ということで、離婚の話がここまでもつれているということは、お互いが相手に対して既にいい印象
  を持っていないということになります。
  そして、お互いが自分の財産を相手に渡したくないと思っていることが多くなります。

  しかし、離婚が成立しない間は夫婦であり、相続に関してもお互いが配偶者という位置づけです。
  とすると、たとえ調停中でも、夫婦どちらかが死亡した場合、財産の半分は配偶者へ渡ってしまう
  ことになってしまいます。
  
  離婚が無事成立してしまえば、夫婦関係はなくなり、お互いに相手の財産を受取る権利はなくなり
  ます。
  でもそれまで待っていられない、もし、いま自分が死んでしまったときに、絶対に相手には財産を
  渡したくない! そう思ったときには遺言にその想いをぶつけましょう。
  
  自分の財産について、誰々に渡したい旨を書いた後、
  『現在調停中だが、調停が成立する前であっても配偶者には一切の財産を渡さない』
  という文を遺言に書き入れておけば、相手がまだ配偶者であっても財産を渡さずに済みます。

  ただ配偶者には、遺留分という権利があり、欲しいといった場合には渡さなければいけない金額
  があるので、その金額については考慮しておかなければいけません。

  配偶者が持っている遺留分の権利は、相続財産全体の4分の1です。
  配偶者に一切の財産を渡さないという遺言を残しても、遺留分の権利である4分の1を請求された
  時には払わなければいけないということは覚えておいて下さい。


                                    >>>>>>メール相談はこちら
  
  
 ●遺言専門館ご案内
  詳しくはこちらからどうぞ!
  トップページ
  サイトマップ
  プロフィール
  遺言専門館とは
  行政書士とは
  個人情報保護について
  ご依頼と料金について
  お問い合わせ
  お役立ちリンク
 ●遺言のことをもっと知る
   その知識は200%に!
  ここを読めばあなたも一人前の遺言マニアになれるほど、遺言のウンチクが満載です。遺言のことをもっと知りたい方、勉強したい方は必見!  >>>いますぐクリック!
 
第1章  遺言とは?
第2章  遺言が出来る人
第3章  どんな種類があるのか?
第4章  相続人と相続分とは  
第5章  遺言で出来ること
第6様  遺産の範囲
第7章  遺贈
第8章  遺言書の検認・開封  
第9章  遺言の執行と遺言執行者
第10章 遺留分
第11章 遺留分減殺請求権の行使
第12章 遺留分の放棄
行政書士長谷川事務所
 〒246-0015
  横浜市瀬谷区本郷3-48-12
  TEL/FAX 045-301-6491
  mail:hase@u-igon.com
メールでのご相談は
昼夜問わず受付!
          l トップページ l お問い合わせ l サイトマップ l 個人情報保護について l 最近のはせがわ事情(ブログ) l
Copyright (C) 2005 行政書士長谷川事務所. All Rights Reserved