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なにかしら問題を抱えているあなたへ・・・ |
いざ書こうと思っても、いろいろと気になることがあると前へ進みません。
迷っている方がたくさんいますが、このような問題にはどう対応したら良いのでしょうか?
あなたの悩みに当てはまるものがあったら、是非読んでみてください!
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● 子供がいないから・・・ |
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子供がいない場合、何か特別に考慮しておく必要があるのでしょうか。
実は相続手続きを行う場合、子供がいないというケースほど問題が起きる可能性が高いものは
ありません。
通常は子供がいない場合は、配偶者と被相続人(亡くなった人)の両親が相続人となるのですが
亡くなる順番からいっても、両親は先に他界してしまっているのが普通です。
すると、子供がいない場合の相続では、配偶者と被相続人の兄弟が相続人となるケースが多い
のです。
兄弟が相続人となった場合、まずはじめにぶつかる難関は、戸籍取得による相続人調査です。
戸籍は、被相続人の両親の出生から死亡まで遡る必要があります。それは、再婚を繰り返したり
養子を取っていたりと、異母兄弟、異父兄弟の存在が無いかどうかまで確認する必要があるから
です。
その作業が終わりすべての相続人が確定した後、『遺産分割協議書』というものを作成し、財産を
どのように分割するかを決め、すべての相続人が同意したことを書面にします。
ここで相続争いが勃発します!
分割に納得がいかない相続人が出てきたり、権利だけを主張する人が出てきたりと、お金が絡む
だけに醜い争いに発展することが非常に多いのです。そして利害関係やプライドのため、その争い
は解決までに長い時間が費やされ、調停や裁判に発展してしまうものもあります。
そして一番悲しいのは、争いが解決したとしても、その親族間には修復不可能なほどの大きく、深
い溝ができてしまうことです。
そこで水戸黄門の印籠のごとく力を発揮するのが遺言書です。
遺言書があれば、基本的には遺言書を書いた人の意思を尊重し、遺産分割することになります
から、これを書いておくことで残される遺族が争わなくて済むのです。
私は、通常の遺言の場合は『自筆証書遺言(自分で手書きで作成するもの)』をお勧めしていま
すが、兄弟が法定相続人となることが明らかな場合や、子供がいない場合の遺言については、
『公正証書遺言(公証役場で作ってもらうもの)』をお勧めしております。
なぜかというと、面倒な戸籍取得による相続人調査や、自筆の遺言の場合に必要な検認という
手続きが不要になり、遺産分割手続きがものすごくスムーズに進むからです。
子供がいない場合は遺言書を作成しておいて下さい、私からのお願いです!
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その知識は200%に! |
ここを読めばあなたも一人前の遺言マニアになれるほど、遺言のウンチクが満載です。遺言のことをもっと知りたい方、勉強したい方は必見!
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| 第1章 遺言とは? |
| 第2章 遺言が出来る人 |
| 第3章 どんな種類があるのか? |
| 第4章 相続人と相続分とは |
| 第5章 遺言で出来ること |
| 第6様 遺産の範囲 |
| 第7章 遺贈 |
| 第8章 遺言書の検認・開封 |
| 第9章 遺言の執行と遺言執行者 |
| 第10章 遺留分 |
| 第11章 遺留分減殺請求権の行使 |
| 第12章 遺留分の放棄 |
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| 行政書士長谷川事務所 |
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