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遺言専門館

  思い通りの財産分割・残される人への綺麗な相続のために
ここは遺言専門のサイトです。遺言について知りたいと思ってる方、身内の遺言書が出てきてどうしたらよいのか迷ってる方、そして遺言を書きたいと思っている方には、きっと知りたい情報があるはずです。
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  なにかしら問題を抱えているあなたへ・・・

遺言を書きたいが気になることがある
 
  財産がないけど
  相続人に行方不明の人がいる  
  子供がいないから・・・  
  離婚調停中なので・・・
  実は愛人と隠し子がいるんです
  体や精神に不自由がある
  

身内の遺言を発見したが、困っている
 
  遺言が2通も出てきた
  遺言で指定された財産がない!  
  遺言書が開封されていたっ
  誰かが遺言書を隠したかも
  相続が処理された後に遺言書を発見!
  相続人なのに財産がもらえないなんて!?
  

  いざ書こうと思っても、いろいろと気になることがあると前へ進みません。
  迷っている方がたくさんいますが、このような問題にはどう対応したら良いのでしょうか?
  あなたの悩みに当てはまるものがあったら、是非読んでみてください!

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  ● 子供がいないから・・・             

  子供がいない場合、何か特別に考慮しておく必要があるのでしょうか。

  実は相続手続きを行う場合、子供がいないというケースほど問題が起きる可能性が高いものは
  ありません。
  
  通常は子供がいない場合は、配偶者と被相続人(亡くなった人)の両親が相続人となるのですが
  亡くなる順番からいっても、両親は先に他界してしまっているのが普通です。
  すると、子供がいない場合の相続では、配偶者と被相続人の兄弟が相続人となるケースが多い
  のです。

  兄弟が相続人となった場合、まずはじめにぶつかる難関は、戸籍取得による相続人調査です。
  戸籍は、被相続人の両親の出生から死亡まで遡る必要があります。それは、再婚を繰り返したり
  養子を取っていたりと、異母兄弟、異父兄弟の存在が無いかどうかまで確認する必要があるから
  です。
  その作業が終わりすべての相続人が確定した後、『遺産分割協議書』というものを作成し、財産を
  どのように分割するかを決め、すべての相続人が同意したことを書面にします。

  ここで相続争いが勃発します!

  分割に納得がいかない相続人が出てきたり、権利だけを主張する人が出てきたりと、お金が絡む
  だけに醜い争いに発展することが非常に多いのです。そして利害関係やプライドのため、その争い
  は解決までに長い時間が費やされ、調停や裁判に発展してしまうものもあります。
  そして一番悲しいのは、争いが解決したとしても、その親族間には修復不可能なほどの大きく、深
  い溝ができてしまうことです。
  
  そこで水戸黄門の印籠のごとく力を発揮するのが遺言書です。
  遺言書があれば、基本的には遺言書を書いた人の意思を尊重し、遺産分割することになります
  から、これを書いておくことで残される遺族が争わなくて済むのです。

  私は、通常の遺言の場合は『自筆証書遺言(自分で手書きで作成するもの)』をお勧めしていま
  すが、兄弟が法定相続人となることが明らかな場合や、子供がいない場合の遺言については、
  『公正証書遺言(公証役場で作ってもらうもの)』をお勧めしております。
  なぜかというと、面倒な戸籍取得による相続人調査や、自筆の遺言の場合に必要な検認という
  手続きが不要になり、遺産分割手続きがものすごくスムーズに進むからです。
  
  子供がいない場合は遺言書を作成しておいて下さい、私からのお願いです!


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第1章  遺言とは?
第2章  遺言が出来る人
第3章  どんな種類があるのか?
第4章  相続人と相続分とは  
第5章  遺言で出来ること
第6様  遺産の範囲
第7章  遺贈
第8章  遺言書の検認・開封  
第9章  遺言の執行と遺言執行者
第10章 遺留分
第11章 遺留分減殺請求権の行使
第12章 遺留分の放棄
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