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遺言を書きたいが気になることがある
 
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  いざ書こうと思っても、いろいろと気になることがあると前へ進みません。
  迷っている方がたくさんいますが、このような問題にはどう対応したら良いのでしょうか?
  あなたの悩みに当てはまるものがあったら、是非読んでみてください!

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  ● 相続人に行方不明の人がいるんだけどどうしたらいいの?             

  遺言を書こうとしたとき、相続人の中に行方不明になっているひとがいたとしたら、その点を
  どう考慮して作成すればよいのでしょうか。

  結論を書く前に、もしも遺言がなかった場合の遺産相続手続きについて見てみましょう。

  遺産分割協議は、相続の権利がある相続人全員が参加して行なわれるものであり、分割方法
  について全員承諾して初めて成り立つものです、ですから、行方不明者がいて全員そろわない
  という場合には、特別な手続きをとる必要があります。

  一つ目の方法は、行方不明者の代わりとなる、『不在者財産管理人』というものを、家庭裁判所
  に選任してもらい、不在者財産管理人を行方不明者の代わりとして遺産分割協議を進めるとい
  うもの。
  二つ目は、行方不明になって7年以上経過しているときになりますが、こちらも家庭裁判所で
  『失踪宣告』という手続きを行ない、法律で死亡したものとして扱うことにしてしまうというもので
  す。

  このようにいくつかの解決の手段はあるのでしょうが、不在者財産管理人の選任にも2ヶ月位、
  失踪宣告については1年近くもの期間を要して確定します。そして手続き自体もかなり複雑な
  ものです。
  ですから、行方不明者がいる場合には、その行方不明者以外の相続人に財産を残す遺言を書
  いておく必要があるのです。

  さらなる気遣いとしては、もしも万一行方不明者が現れたときを考慮し、遺言には
  「もし行方不明者である○○が現れたときは、相続した○○から△△△万円渡すこと」
  というような条件をつけておけばよいでしょう。


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第1章  遺言とは?
第2章  遺言が出来る人
第3章  どんな種類があるのか?
第4章  相続人と相続分とは  
第5章  遺言で出来ること
第6様  遺産の範囲
第7章  遺贈
第8章  遺言書の検認・開封  
第9章  遺言の執行と遺言執行者
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