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なにかしら問題を抱えているあなたへ・・・ |
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●身内の遺言を発見したが、困っている
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| 遺言が2通も出てきた |
| 遺言で指定された財産がない! |
| 遺言書が開封されていたっ |
| 誰かが遺言書を隠したかも |
| 相続が処理された後に遺言書を発見! |
| 相続人なのに財産がもらえないなんて!? |
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いざ書こうと思っても、いろいろと気になることがあると前へ進みません。
迷っている方がたくさんいますが、このような問題にはどう対応したら良いのでしょうか?
あなたの悩みに当てはまるものがあったら、是非読んでみてください!
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● 財産がないけど遺言は書く必要があるの? |
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財産がないと思われた方には、2つの視点でアドバイス致します
1)こんなものも財産です
預貯金・不動産は財産の王道(?)ですが、これが無いからといって本当に財産は無いのでしょうか
相続される財産にはいろいろなものがあります。
忘れがちなのは借金。これもマイナスのざいさんですから相続の対象となります。
また、生命保険金や死亡退職金も、税金面ではみなし相続財産として扱われるものであり、考えて
おかなければなりません。
そしてもう一つ、考えたくは無いことですが、不慮の事故があったときのことを押さえておきましょう。
飛行機事故や交通事故、そして仕事中の事故では、補償金や賠償金が発生しますが、そのときの
損害賠償請求権などは立派な相続財産になるのです。
手元に目に見える財産が無くとも相続財産になり得るものがあるものです。
一度洗いざらい身の回りを見回してみることをお勧めします。
2)遺言で残すものは財産だけじゃない
このホームページのポリシーでもありますが、遺言には財産だけでなく、残される人へのメッセージ
を書くべきではないでしょうか。
遺言は残される人への最後の言葉となります、だから、財産のことにこだわらず、どんな事でも書
いておきましょう。
ありがとう・がんばって・愛してた・ごめんなさい・・・・etc
あなたの心を贈るのです。
お金や物、確かにそれは財産ですが、それよりもあなた自身が生きていることそのものが財産です。
ですから、残せるもの、残すべきものが、どんな人にも必ずあるはずだと、私は思います
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●遺言のことをもっと知る
その知識は200%に! |
ここを読めばあなたも一人前の遺言マニアになれるほど、遺言のウンチクが満載です。遺言のことをもっと知りたい方、勉強したい方は必見!
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| 第1章 遺言とは? |
| 第2章 遺言が出来る人 |
| 第3章 どんな種類があるのか? |
| 第4章 相続人と相続分とは |
| 第5章 遺言で出来ること |
| 第6様 遺産の範囲 |
| 第7章 遺贈 |
| 第8章 遺言書の検認・開封 |
| 第9章 遺言の執行と遺言執行者 |
| 第10章 遺留分 |
| 第11章 遺留分減殺請求権の行使 |
| 第12章 遺留分の放棄 |
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| 行政書士長谷川事務所 |
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TEL/FAX 045-301-6491
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