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  行政書士とは

横浜で行政書士やっています・・・


という自己紹介をすると、決まって 『行政書士って何する人なの?』 という質問が必ず出ます。

それもそのはず、日常生活の中では会う機会がほとんどない職業の一つかも知れません。
私も今でこそ、その職業に就き中身がわかるようになりましたが、数年前までは行政書士という名前すら聞いたこともありませんでしたから・・・

でも、いざやっている仕事の中身を知ると、私たちの生活のなかでいろいろなところにかかわっているんだというのがわかります。行政書士がどんな仕事をしているのか、ぜひ読んでみてください。


  

どんなことをやっているのかというと・・・

 


 行政書士の仕事を一言でいうと
日常生活で発生する様々な書類の作成や申請手続きを、お客様に代わって行い、関連するアドバイスなども行う専門家
 ということになりますが、具体的にはどんなものがあるのでしょうか


 ○官公署への許可・認可申請書の作成
   (主にこれから何かを始めようとする方のお手伝いになります)
  • 建設業・産廃業・飲食業・風俗営業・外国人在留・帰化などの許可申請を行います。
  • 株式会社、有限会社、NPO法人など各種会社・法人の設立関係書類を作成します。
 ○権利義務、事実証明に関する書類の作成
   (事故・事件に巻き込まれた、詐欺にあったときに泣き寝入りしないなどの手続きから、
    未来に予想される争いを未然に防ぐ書類の作成まで、数多くあります)
  • 損害賠償請求書、示談書、異議申立書、告訴状 などの作成を行います。
  • 遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、 などの作成を行います。
  • 各種契約書、 内容証明などの作成を行います。
 ○相談業務

    「困っていることがあるがどうしたらよいかわからない」
    「プライベートなことなので知人にも相談しづらい・・・」

    こういった理由で、気になっていることはあるのだけど先延ばしにしてしまっていることって
    ありませんか?
    (夫婦・家族間のこと、お金の貸し借りのこと、今はやりの架空請求・詐欺など)
    
    また
    「やりたいことはわかっているけど、いろいろと調べる時間がない」
    「とにかく面倒」

    このようなことで、一歩を踏み出せないでいる方もいることでしょう。
    (お店や事業を始めたい、外国人の雇用・在留帰化、贈与・遺言など)

    行政書士はこのような相談に応じます。
    また、問題解決には行政書士だけの力では出来ないこともありますが、他の各士業とも
    連携していることも多いため(弁護士、司法書士、税理士、社労士、不動産鑑定士、土地
    家屋調査士・・・etc)、その窓口となって動いてくれます。

                                                         
  守秘義務について
 
 行政書士は、その仕事の性質から、お客様のプライバシーに触れることがとても多いのです。
 ですから、弁護士などと同じように法律で守秘義務が定められています(行政書士法12条)。

 これに違反した場合は罰則がありますし、たとえ行政書士を辞めた場合でもこの守秘義務は
 守らなければいけないこととなっています。

ですから、お客様の相談内容の一切はもちろんのこと、相談したということも口外しませんので、
 安心してご相談ください。

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 遺言は愛のメッセージ
  森 保 ¥1,680


遺言は想いを表すものなんだ、というのが良くわかる本です。また、アドバイスする側の姿勢についても勉強させられました。

 
 子どもをめぐるトラブル と法律Q&A
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小さいお子さんがいるご家庭では、これを読んでいるかどうかで、いざと言う時の対応が変わるはず。

 
 
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「もしかして離婚?」と思ったら手にとって見て欲しい一冊です。私が読んだのは、もちろん違う理由ですけど・・・
  
 
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  ここを読めばあなたも一人前の遺言マニアになれるほど、遺言のウンチクが満載です。遺言のことをもっと知りたい方、勉強したい方は必見!
 
第1章  遺言とは?
第2章  遺言が出来る人
第3章  どんな種類があるのか?
第4章  相続人と相続分とは  
第5章  遺言で出来ること
第6様  遺産の範囲
第7章  遺贈
第8章  遺言書の検認・開封  
第9章  遺言の執行と遺言執行者
第10章 遺留分
第11章 遺留分減殺請求権の行使
第12章 遺留分の放棄
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